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マンションコミュニティ研究会会則
(名称)
第1条 本会は「マンションコミュニティ研究会」と称する。
(目的)
第2条 本会は、日本におけるマンションライフの現状を踏まえ、新しいマンションコミュニティの形を提唱し、それに関連する事項についての実践的研究を行うとともに、マンション住民がゆるやかに繋がるコミュニティのセーフティネット形成等を行うことを目的とする。
(事業内容)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
1 マンションコミュニティ及びマンションを含む地域コミュニティ形成に関する調査研究
2 マンション居住者間の新しいコミュニケーションの形の提唱と普及活動
3 新しいマンションコミュニティ形成のための実践的研究開発及び応援ツールの作成
4 その他各号に付帯する業務
(会員)
第4条 本会の会員は、次の2種類とする。
ただし、2種類の会員を兼ねることもできる。
(1) 正会員 本会の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した個人又は団体
2 正会員の入会は1名以上の正会員の推薦による。
(会費)
第5条 会員は次の年会費を本会に納入しなければならない。
(1) 正会員 10,000円
(2) 賛助会員 1口 3,000円
個人(1口以上何口でも可、年度ごとの変更可)
団体(10口以上何口でも可、年度ごとの変更可)
2 年会費は事業年度ごとの納入とし、正会員の入会日が当該年度開始より6ヶ月を超過している場合の当該年度の年会費は半額とする。
3 一旦納入された年会費は、返却しない。
(退会)
第6条 会員は代表に退会届を提出して、任意に退会することができる。
(会員資格の喪失)
第7条 会員が次の各号の一に該当するに到ったときは、その資格を喪失する。
1 退会
2 死亡
3 違法行為に因り刑罰を受けたとき
4 本会の名誉を傷つけ又は秩序を乱したとき
5 本会の活動を、政治的、宗教的活動に利用したとき
(役員)
第8条 本会は、次の役員を置く。
代表 1名
副代表 2名
研究理事(代表、副代表を含む) 10名程度
監事 1名又は2名
2 研究理事、監事は正会員のうちから総会で選任する。
3 代表、副代表は研究理事の互選により選出する。
4 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(事務局等)
第9条 本会は、前条の定めの他、事務局及び顧問を置くことができる。
2 事務局の場所、構成、役割分担等及び顧問の選任は、第12条に定める理事会で決議し、第12条に定める総会で報告する。
(総会)
第10条 総会は正会員をもって構成する。
2 総会では、会則の制定、変更、役員の選任、その他本会則に定める事項について決議し、監事の監査を経た前年度の決算、その他本会則に定める事項の報告を行う。
3 総会は、正会員の5分の1以上の出席がなければ開催できない。
(総会決議)
第11条 総会の決議は、出席した正会員の過半数をもって決する。
2 各正会員の表決権は、平等とする。
3 総会に出席できない正会員は、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決権を委任することができる。
(理事会)
第12条 理事会は研究理事をもって構成する。
2 理事会は必要に応じて、代表又は副代表が招集する。
3 理事会では、本会の運営、総会提出議案、及び本会則に定める事項について決議する。
(事業年度)
第13条 本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
(解散)
第14条 本会は、総会の決議により解散する。
2 本会が解散したときに残存する財産の帰属は、総会の決議によって定める。
(その他)
第15条 本会則にない事項については、法律等による他、理事会で協議し決定するものとする。
付則
第1条 本会則は、設立総会において承認後、ただちに施行する。
第2条 本会の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
| 代 表 | 廣 田 信 子 | ||||
| 副 代 表 | 村 澤 優 子 | 横 倉 啓 子 | |||
| 研究理事 | 飯 田 と わ | 山 下 三貴子 | 日下部 理絵 | 藤 野 雅 子 | |
| 宮 川 智 子 | 渡 辺 恭 子 | 都甲 喜代見 | |||
| 監 事 | 磯野重三郎 | 飯 田 太 郎 | |||
| 制定日: 2010年4月15日 | |||||





